輸入食品国外生産企業の登録方法には、企業が所在する国(地域)の主管機関による推薦登録と企業の登録申請の2種類があります。企業が登録を申請した後、「中華人民共和国外生産企業管理規定」第16条によると、輸入食品国外生産企業の登録有効期間は5年間となります。登録済みの企業リストは総署の公式サイトで検索できます。

      企業が所在する国(地域)の主管機関による推薦登録できる18種類の食品は以下を含みます。肉と肉製品、ソーセージケーシング、水産物、乳製品、キュービローズ及びキュービローズ製品、蜂製品、卵と卵製品、食用油脂と油、具入りの小麦粉食品、食用穀物、穀物粉製造工業製品と麦芽、生鮮野菜と脱水野菜及び乾燥豆、調味料、ナッツと種子、乾燥果実、非焙煎コーヒー豆とカカオ豆、特別栄養食品、健康食品です。

      上記の輸入食品カテゴリーの国外生産企業は管轄国(地域)の主管当局により、登録システムアカウントを配分され、登録システムで登録フローに従い、申請を提出します。国外の主管当局の登録システムアカウントは税関総署から配分されます。

      上記の食品カテゴリー以外の国外生産企業は、自ら登録システムのアカウントを申請し、登録フローに従い、申請を提出すべきです。

登録申請者

  • 中国に食品を輸出する国外の生産・加工・保管企業(以下「輸入食品国外生産企業」と略する)は、登録を完了しなければなりません。
  • 上記の輸入食品の国外生産企業には、食品添加物、食品関連製品の生産・加工・保管企業は含まれません。

登録申請者の資格要求

  • 所在国(地域)の食品安全管理体系は税関総署からの同等評価・審査に合格しています;
  • 所在国(地域)の管轄当局の承認を得て、監督されています;
  • 有効な食品安全衛生管理と保障体系を確立し、所在国(地域)で合法的に生産と輸出しています。中国に輸出される食品が中国の関連法規及び食品安全国家基準に適合していることを保障します;

      税関総署と所在国(地域)の主管当局が合意した関連検査検疫の要件を満たしています。

輸入食品国外生産企業の登録管理の評価プロセス   

  1. 税関総署は自ら或いは関連機関に委託し、構成した審査グループが書面検査、ビデオ検査、現場立入検査等の形式及び組み合わせにより、登録申請の国外輸入食品生産企業に対し、評価審査を行います。
  2. 税関総署は評価審査の状況に基づき、要求を満たした輸入食品国外生産企業に対し、登録及び中国の登録番号を交付します。また、税関総署は所在国(地域)の主管機関或いは輸入食品国外生産企業に書面にて通知します。要求を満たさない輸入食品国外生産企業に対し、登録の許可をせず、所在国(地域)の主管機関或いは輸入食品国外生産企業に書面にて通知します。

登録管理機関

      税関総署は、輸入食品の国外生産企業の登録管理作業を遂行し、主に以下の内容が含まれます:

  • 税関総署はリスク分析を行い、海外国外生産企業の登録方法と申請資料を確定し、状況により調整します;
  • 税関総署は輸入食品海外国外生産企業の登録方法と申請資料について、所在国(地域)の主管当局と協議できます;
  • 税関総署は、業務需要に応じ、企業の登録申請書等の申請資料の内容と記載要件等を決定します;
  • 税関総署は、国外生産企業が継続に登録要求を満たしているかどうかを再度審査し、企業の改善状況を審査します;
  • 税関総署は、国外生産企業が継続に登録要求を満たしているかどうかを再度審査し、企業の改善状況を審査します;
  • 税関総署は評価審査の情況に基づき、登録の許可、不許可、変更の許可、延期の許可、登録の取消し、登録の撤回、輸入の一時中止、輸入の再開等の決定を行い、書面にて通知、公表、公告等を行います。

      税関総署は、登録された海外輸入食品生産者に中国登録番号を付与し、登録された海外輸入食品生産者リストを統一的に公表しなければならない。