統計による、2022年中国ペット市場の規模が4936億元に達し、前年比25.2%伸び、2025年の市場規模が8114億元になる見込みです。コロナの後の時代において、ペット市場が中国国内高齢化の加速と空巣青年の人数の増加につれて、逆成長を遂げた数少ない市場の一つで、ペットがますます人から大事な家族の一員として見なされ、ペットにより高品質の衣食住行の意欲も年々高まっています。そのうち、ペット食品がその必須的な消費ニーズとして、市場活動が活発で、輸入ペット食品が中国消費者に好かれる傾向が強まっています。現在、全部十九ヵ国の国或いは地域のペット食品製品或いは原材料が承認を取得しています。オランダ、フランス、ベルギー、ドイツ、デンマーク、オーストラリア、オーストリア、スペイン、タイ、フィリピン、ウズベキスタン、キルギスタンとなります。
もし、この市場参入を考えていますが、ペット食品を輸入する際にどのようなライセンス、どのような手続きが必要とされるか知らない場合、ぜひお気軽にお問い合わせください。
定義
「ペット飼料管理方法」にある各種類のペット飼料(ペット食品)の規定により、ペット飼料とは工業化加工を通じ、製作するペットが直接食用する製品で、ペット調剤飼料、ペット添加剤使用混合飼料とその他のペット飼料を含みます。
農業農村部が発表した「飼料と飼料添加剤管理条例」「輸入飼料と飼料添加剤登記管理方法」、「ペット飼料管理方法」の規定により、国外企業が初めて中国にペット飼料、ペット飼料添加剤を輸出する場合、国外企業の中国国内駐在事務機関或いは中国国内代理機関に国務院農業行政主管部門に登記の申請業務を委託し、法律に基づき、輸入登記証書を取得すべきです。輸入登記証書を取得してない場合、中国国内で市販してはいけません。
法規背景
- 「中華人民共和国行政許可法」(中華人民共和国主席令2003年第7号公表)
- 「飼料と飼料添加剤管理条例」(国務院令第609号国務院令、第645号、第666号、第676号改訂)
- 「輸入飼料と飼料添加剤登記管理方法」(農業部令2014年第2号、農業部令2016年第3号改訂、農業部令 2017年第8号改訂)
- 「輸入飼料と飼料添加剤登記申請資料要求」「輸入飼料と飼料添加剤登記証書延期登記申請資料要求」「輸入飼料と飼料添加剤登記証書変更登記申請資料要求」(以下は申請資料要求と略する)(農業部第2109号公告、農業部令2016年第3号改訂)
- 「ペット飼料管理方法」「ペット飼料ラベル規定」「ペット飼料衛生規定」(農業農村部第20号公告)
申請フロー

ペット食品調剤規定適合分析
- 証書管理
- 調剤に含まれる飼料原材料と添加剤が使用していい物であるかどうか、使用量を規定に適しているかどうかを確認する
- 規定に適合しない場合、指摘をする
規定に適合しない場合、指摘をする
- 証書管理
- 元のラベルと中文ラベルの審査確認をし、指摘をする。
- 中文ラベルがあれば、標準のラベルを設計してもいい
証書管理
- 登記: 国外企業が初めて中国に飼料、飼料添加剤を輸出する場合、国外企業が中国国内駐在事務機関或いは中国国内代理機関に業務を委託し、農業農村部に輸入の登記を申請します。
- 延期登記: 継続に中国に飼料、飼料添加剤を輸出する場合、輸入登記証書の有効期限の6ヵ月前に延期の申請をしなければなりません。
- 変更登記: 輸入登記証書の有効期限内に、取得済みの企業が製品の中文或いは外国語製品名称、申請企業名称、生産メーカー名称と住所を変更する場合、変更登記の申請をしなければなりません。





