国外生産企業が中国市場入りする前に、国外飼料許可証書「輸入登記証書」(農業部がペット食品の調剤に対し、発行するもので、輸入ペット食品の製品ラベルに国外輸入登記証書番号があるかどうかは正規製品の重要な判断根拠となる。)以外に、通関総署(元の質量検査総局)の輸入目録リスト、すなわち「輸入ペット食品生産加工企業登録レベル分けリスト」に届け出申請を出すべきです。

      通関総署の届け出申は通関総署が生産工場への監督管理であり、官公庁から官公庁への照会で、現地の飼料主管部門から推薦し、状況によって、通関総署が専門家チームを現場に派遣し、現場審査確認を行う場合があります。

      「国外ペット食品登録生産加工企業リスト」、「輸入可能の飼料国(地域)及び製品リスト」(植物源性質飼料原材料を除く)、「輸入可能の飼料添加剤とプレキャスト混合飼料の国(地域)及び登録企業リスト」と関連書類により、通関総署が輸入可能の飼料と飼料添加剤の国或いは地域の生産企業に対し、登録登記制度を実施し、輸入飼料が登記済みの国外飼料生産企業からの製品であるべきで、もし製品が輸出国の初申請であれば、両国の主管部門の間に衛生及び動植物検査検疫の協議を結ぶ必要があり、登録登記の有効期間は5年間となり、有効期限満了6ヶ月前に、中国通関総署に延期の申請を提出し、再度延期後の有効期間は5年間です。

      国外飼料(ペット食品)の生産企業が輸出国或いは地域の法律法規と基準の要求を満たすべきで、中国の関連法律法規と基準の同等要求に達すべきです。輸出国或いは地域の飼料主管部門の審査に合格し、書類提出に協力してから、輸出国の駐中国大使館から書類を中国通関総署に推薦します。

届け出情報

  • 企業情報:企業名称、住所、公式承認番号
  • 登録製品情報:登録製品名称、主要原材料、用途等
  • 公式証明:推薦する企業が既に主管部門の承認を受け、その製品を輸出国或いは地域で販売することを許可したことの証明です。

よくある質問

Q1: 輸入調剤飼料の生産企業に対し、どんな要求がありますか?
A1:

  • 衛生管理体系

調剤飼料を輸入する企業が衛生管理体系を実施し、主管部門の承認を受け、その監督検査を受けます。

  • 登録登記

調剤飼料を生産する企業が輸出国の主管部門の承認を受け、中華人民共和国税関総署に推薦され、中国登録登記を取得してから中国に調剤飼料を輸出できます。

Q2: 輸入調剤飼料を輸入輸出する際に、どんな要求を満たすべきですか?

A2:

  • 検疫審査許可

輸入企業が貿易契約を締結する前に「輸入動植物検疫許可書」の取得を申請すべきです。

  • 証書審査確認
  1. 「輸入動植物検疫許可書」を取得したかどうかの確認
  2. 登録登記済みの企業の製品であるかどうかの確認
  3. 衛生証書の真実有効性の確認
  • 貨物検査

関連法律、行政法規、規定と両国協議書等の規定に基づき、輸入調剤飼料に対し、検査検疫を実施し、合格したら輸入を許可します。

Q3:GACC承認に影響する重要な要素と条件が何ですか?

A3:主に両国の間の貿易管理、企業規模と生産能力、管理能力及び中国法規への把握と実行が挙げられます。

 

Q4: 企業が直接中国通関総署に申請を提出できますか?

A4: 提出できません。中国へペット飼料を輸出する予定の企業が本国の主管部門を通じ、本国駐中国大使館を経由し、中国通関総署に推薦します。

 

Q5:ペット飼料のGACC承認において、現場の審査確認が必須ですか?

A5: 中国通関総署が企業の初期のリスク評価の結果により、輸入国の推薦と合わせ、申請企業に対する現場の審査確認をするかどうか判断します。。