によると中華人民共和国特殊設備安全法"第33条はこう規定している:

特殊設備部隊は、特殊設備の使用前または使用後30日以内に登録証明書を申請しなければならない。 国家市場監督管理局 (SAMR)の登録証は、特別な装置の目に見える場所に置かれなければならない。

特別装備の範囲:

中華人民共和国特殊設備安全法」第2条によると、次のように規定されている:

この法律でいう特殊設備とは、ボイラー、圧力容器(ボンベを含む)、圧力パイプライン、エレベーター、昇降機、旅客用ロープウェイ、大型遊園地、現場(工場)特殊自動車など、人身や財産の安全に重大な危険を及ぼすもの、およびこの法律のその他の特殊設備に適用される法律や行政法規を指す。

"特別装備品カタログ「は国務院の特殊設備監督管理担当部門が制定し、国務院の承認を経て実施される。国家は特殊設備のカタログ管理を実施し、各級の市場監督管理部門は特殊設備の安全監督管理を実施する。

登録不要の特別装備:

によると特殊機材使用管理規定"TSG08-2017では、以下のボイラーと圧力容器は登録不要であり、安全管理は本規則の対応規定と関連する安全技術仕様を参照して使用ユニットが実施する。

  • ボイラー

クラスDボイラー

  • 圧力容器

(1) 深冷式冷凍装置の非自立型圧力容器、直火式吸収式冷凍装置の圧力容器、アルミプレートフィン熱交換器、 プロセス装置のコールドボックス内の圧力容器;

(2) 第2の媒体を含むケーシングレス熱交換器;

(3) 超高圧管状反応器;

(4) 移動式エアコンプレッサータンク;

(5) 空気圧タンク内の油圧式自動補給空気圧給水(タワーレス水)装置、ガスまたは空気圧給水(泡)圧力タンク内の消火装置;

(6) イオン交換またはろ過圧力容器、温水ボイラー膨張タンク内の水処理装置;

(7) アキュムレータ圧力ハウジング;

(8) 単純な圧力容器;

(9) 消火用ボンベ、呼吸装置用ボンベ、無充填ボンベ

特殊設備の登録モード:

  • 設備ごとに登録された特殊設備

ボイラー、圧力容器(シリンダーを除く)、エレベーター、クレーン、旅客用ロープウェイ、大型アミューズメント施設、特殊自動車内のフィールド(工場)は、登録のために登録機関に単位(セット)ごとにする必要があり、自動車用ガスシリンダーは、単位登録のために自動車に。

  • 企業ごとに登録された特別な設備

ガスボンベ(自動車用ガスボンベを除く)、工業用パイプラインは、使用単位名で規制当局に登録されるべきである。

S特別装備の登録プロセス:

自治体サービス・ネットワークにログイン → 申請情報の記入 → 資料のアップロード → SAMRの受理 → ライセンスの取得

登録に必要な書類

  • 以下の書類を提出し、機器ごとに登録する。

(1)登録申請書(副本);

(2)会社の統一社会信用コードまたは個人の身分証明書を含む証明書(工場専用車のほか、個人所有の特殊装備品にも適用される);

(3) 特殊設備製品認証(製品データシート、車両ガスボンベ設置資格証明書を含む);

(4)特殊機器の監督検査証明書(安全性と技術仕様は、使用する前に最初のテストレポートを提出する最初のテストを適用する必要があります特殊機器の使用を必要とする)。

(5) 自動車免許証(自動車に固定された移動式圧力容器に適用)、自動車登録証明書(自動車に固定された自動車用ガスボンベに適用);

(6) ボイラーのエネルギー効率に関する資料。

  • 以下の書類を提出し、会社ごとに登録する。

(1)登録申請書(副本);

(2)会社の統一社会的信用規約を含む証明書;

(3) 監督検査、定期検査証明書;

(4) 「圧力配管基本情報概要表-産業用配管」、「ガスシリンダー基本情報概要表」。

関連法規によると、行政許可を申請する際、申請者は監督機関に真実の資料を提出しなければならず、申請資料の信憑性に責任を負わなければならない。

関連法によると、行政許可を申請する際、申請者は真実の資料を監督部門に提出し、その真偽に責任を負わなければならない。申請者は陳述と抗弁の権利を有し、行政上の再考を申請し、または行政訴訟を提起する権利を有する。