中国に輸出される化粧品に必要な表示には2つの考慮事項がある:

  • 化粧品には中国語のラベルを貼るべきだ。
  • ラベルは、関連する中国の法律、行政法規、強制的な国家規格に準拠しなければならない。

 

  1. 輸入化粧品表示の概要

化粧品監督管理規則 は、化粧品の最小販売単位を表示すべきことを明確に規定している。表示は、関連する法律、行政規則、強制的な国家規格と一致している必要があり、その内容は、真実、完全かつ正確である。

輸入化粧品は、中国語のラベルを直接使用することができ、また、中国語のラベルを貼付することができます。中国語のラベルを貼付し、中国語のラベルの内容は、元のラベルの内容と一致している必要があります。

ひとつは、輸入化粧品には中国語のラベルをつけなければならないということ、もうひとつは、そのラベル表示が中国の関連法、行政法規、強制的な国家標準と一致していなければならないということである。

 

(1)関連する定義

化粧品表示:化粧品の販売用包装に記載または添付され、あるいは販売用包装内に印刷された文字、数字、記号、模様、指示。

販売用包装:販売を目的として、内容物とともに消費者に引き渡される包装。

 

(2) 化粧品ラベルの形態

化粧品の包装の形状および/または容積に応じて、以下のような表示形態が利用できる:

化粧品の販売用パッケージに印刷または貼付すること;

販売パッケージの外側に貼付された冊子または紙テープ、カードに印刷されている;

取扱説明書に記載されています。

 

 

  1. 輸入化粧品の表示義務の内容

消費財指示化粧品一般表示」(GB 5296.3-2008)によると、輸入化粧品の表示は以下のように表示されるべきである:

 

(1) 化粧品の商品名

化粧品の名前は、化粧品の本当の特性を反映し、簡潔でわかりやすいものでなければならない。

化粧品の名称は一般的に、商品名、一般名、属性名の3つで構成される。

表示位置:化粧品の名称は、販売包装の表示面の目立つ位置に表示しなければならない。化粧品の販売包装の形状及び/又は容積の関係で、販売包装の陳列面に表示できない場合は、その見える面に表示することができる。

販売パッケージの見える面に、シリーズ商品のシリアル番号やカラーコードを表示することが認められている。

 

(2) 生産国または地域

中国国内で販売される輸入化粧品には、原産国名または原産地域名(香港、マカオ、台湾を指す)を表示する必要があり、原産国名または原産地域名の前に「原産国/原産地」というガイドワードを付ける必要がある。

 

(3) 法令に基づき中国で登録された代理店、輸入業者または販売業者の氏名および住所

中国における代理店、輸入業者または販売業者の名称および住所の前に、「代理店/輸入業者/総代理店/販売業者/総代理店:等」のように、先頭の単語を付ける場合と付けない場合がある。

生産者の名前と住所は省略可。

代理店、輸入業者または販売業者の名称および住所は、販売包装の見える面に表示しなければならない。

 

(4) ネットコンテンツ

正味量とは、包装容器その他の包装材を取り除いた後の内容物の実際の質量又は容積若しくは長さをいう。正味量は、化粧品の販売包装の表示面に表示し、包装の形状及び/又は容積により販売包装の表示面の位置に表示することができない場合は、化粧品の販売包装の見やすい面に表示しなければならない。

 

(5) 成分リスト

化粧品の全成分名は、化粧品販売用パッケージの目に見える面に正直に表示されるべきである。成分表には、"Ingredients:".

 

(6)有効期限

有効期限は、以下の2つの方法のいずれかで表示しなければならない:

a) 製造日と有効期限;

b) 製造ロット番号と限定使用日。

製造ロット番号に加え、使用期限または製造年月日、使用期限を化粧品の販売包装の見える面に表示すること。

 

(7) 出願番号および承認番号

特殊化粧品は登録管理、一般化粧品は記録管理を実施する。インポートされた通常の化粧品は、申請番号をマークする必要があり、インポートされた特殊な化粧品は、承認番号をマークする必要があります。それは、そのレコード番号または承認番号をマークするガイドを追加するかどうかを追加することができ、番号のラベルは、医薬品規制当局と同じ番号のドキュメントによって発行されるべきである。

 

(8) セキュリティ警告文

関連する州の法律や規制が要求する場合、または化粧品の特性に応じて、化粧品は販売包装の目に見える表面に安全警告を表示する必要があります。安全警告は、「注意:」または「警告:」などを目安とする。

一般的な安全警告には、「ぶつけない」「火に近づけない」「直射日光を避ける」「子供の手の届かないところに置く」などがある。

安全に関する警告は、目に見える場所に表示する。

 

 

  1. 輸入化粧品の表示内容

 (1)必要な場合、化粧品には使用説明書またはイラストの使用説明書を添付する。表示方法には、文字でも図でもよい。

(2)必要な場合は、保存条件の有効期限または使用期限を満たすように表示する。

例えば、低温条件下での保管、高温を避けた保管、湿度の高い環境を避けた保管、光を避けた保管などです。このような使用者の不適切な保管による化粧品の故障や劣化を防ぐことができます。

 

  1. 輸入化粧品の表示禁止内容

中国の『化粧品監督管理条例』では、化粧品に以下の内容を表示することを禁止している:

(1)明示的または暗示的に、その内容が医学的効果を持つこと;

(2) 虚偽または誤解を招く内容;

(3)公序良俗に反する内容;

(4)法律および行政規則により、その他の内容の表示が禁止されている。

 

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