近年、企業は新規食品原材料の申請に対し、積極的な姿勢を示し、国家衛生健康委員会が受理する新規食品原材料の数も年々増えています。
「中華人民共和国食品安全法」第37条の規定によると、新規食品原材料を使用した食品、新種類食品添加物或いは新種類食品関連製品を生産する場合、関連製品の安全性評価資料を国務院衛生行政部門に提出しなければなりません。第 93 条規定によれば、新種類食品原材料、新種類食品添加物、新種類食品関連製品を使用し、製造された食品の輸入は、本法第 37 条の規定に基づき処理されます。
定義
「新規食品原材料安全審査管理方法」により、新規食品原材料とは、中国において伝統的な食習慣のない以下の品目を指します。
- 動物、植物、微生物;
- 動物、植物、微生物から分離された成分;
- 元の構造が変化した食品成分;
- その他新しく研究開発された食品原料。
同時に、新規食品原材料は食品原材料としての特性を持ち、必要な栄養要求を満たし、無毒無害で、人の健康に急性、亜急性、慢性またはその他の潜在的被害を与えないものであるべきです。
新規食品原材料の申請範囲に入っていない:
- 食品原材料特性がありません;
- 食品安全国家基準「食品添加剤使用基準」(GB276)、「食品栄養強化剤使用基準」(GB14880)に既に入っています;
- 国家衛生健康委員会が行政不可決定をしたものです;
- その他の法律、法規規定と新規食品原材料管理の要求を満たさないものです。
監督機関
新規食品原材料は、中国において食品の製造に使用される前に、国務院衛生行政部門(すなわち、国家衛生健康委員会)の審査・承認を受ける必要があります。審査の過程において国家食品安全リスク評価センターより技術審査を行います。
申請者
- 国内外の新規食品原材料生産メーカー;
- 国内外の新規食品原材料サプライヤー;
- 国内外の新規食品原材料サプライヤー;
国産・輸入新規食品原材料の申請者は生産企業に限られません。合法的に設立された国内外の任意なる企業が申請者になることができます。
関連規則
- 「中華人民共和国食品安全法」
- 「新規食品原材料の安全性審査管理方法」
- 「新規食品原材料申請と受理の規定」
- 「新規食品原材料の安全性の審査規程」
登録申請に関わるテスト項目
- 成分分析報告書:主要成分と有害な可能性のある成分の試験結果及び試験方法;
- 衛生学検査報告書:3ロット分のサンプルの汚染物と微生物の検査結果と検査方法;
- 毒性学評価報告書:(場合により、提出する必要のある毒性学資料は違うので、詳細内容についてお問い合わせください);
- 微生物抵抗性試験報告書と毒素原性試験報告書(微生物新規食品原材料のみに適する);
- 微生物抵抗性試験報告書と毒素原性試験報告書(微生物新規食品原材料のみに適する);
サービス内容
| 新規食品原材料の申請の可能性分析 |
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よくある質問
Q1:新規食品原材料を申請する時、どんな試験機関が成分分析報告書、毒理学検査報告書、衛生学検査報告書を発行できますか?
Q1:新規食品原材料を申請する時、どんな試験機関が成分分析報告書、毒理学検査報告書、衛生学検査報告書を発行できますか?
Q2:「実質同等」はどのように理解すればいいですか?
A2:実質同等とは、新規食品原材料の品種、産地、生物学特性、主要成分、可食部位、使用量、使用範囲及び適用ユーザーが、伝統食品或いは承認済みの新規食品原材料とほぼ同様であることを言います。使用する工程と質量基準も基本的に一致し、同等の安全性を見なすことができ、実質同等性を持つとのことです。
Q3:乳蛋白酵素から酸素分解によって得た酸素分解物は新規食品原材料として申請する必要がありますか?
A3: 乳蛋白はGB 2760の規定により許可された食品用酵素調剤で酸素分解された場合、普通食品として管理と見なし、新規食品原材料として申請する必要はありません。




