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輸入された医療機器は、関連規則に従って登録または届出されなければならない。税関は法律に基づいて輸入医療機器を検査し、不合格の場合は輸入してはならない。
輸入食品海外生産企業の登録方法には、企業が所在する国(地域)の主管機関が推薦する登録と登録申請がある。中華人民共和国外国製造業者登録条例」第16条によると、企業が登録を申請した後、輸入食品海外製造業者の登録期間は5年間有効である。
医療機器登録証の有効期間は、医療機器製品の分類によって定められている。この有効期間中、医療機器会社は登録証の規定に従って医療機器を製造・販売することができる。
医療機器登録企業、届出企業、委託製造企業は、国務院薬品監督部門の規定に基づいて、定期的に品質管理システムの運営について自己検査を行い、自己検査報告書を提出しなければならない。
新規則の規定によると、化粧品をNMPAに申告する場合、水を除く全成分は申告前に「原材料の品質と安全性に関する情報書類」が必要で、申請者はその書類をデータベースにアップロードしなければならない。